2013-05-09 第183回国会 参議院 法務委員会 第5号
判事補から判事になる方というのは、これは、最終的に判事補の、判事の任命資格を得た方が再任希望を何人出されるかということでございまして、現時点で確定的なちょっと人数は申し上げることができないことを御了承ください。
判事補から判事になる方というのは、これは、最終的に判事補の、判事の任命資格を得た方が再任希望を何人出されるかということでございまして、現時点で確定的なちょっと人数は申し上げることができないことを御了承ください。
そういうところの道として司法の道しかないよというのは、これはやはり酷なといいますか、そういう善意の再任希望というのを妨げることになるのではないかというふうに思うのです。これは引き続いて検討してほしいと思うのですが、いかがですか。
○青柳委員 定員上超過してお断わりしなければならないというようなことはまずなかろうというお話でございますが、従来定員の面では別に問題はなかったのだけれども、つまり定員からいえばもっと希望者があっても採用してよろしいというような状況であるにもかかわらず新任、再任希望者中に新任または再任されなかった者がございました。これは客観的な事実です。
ところがそれが二時半から約三時間ぐらいやられたようですけれども、結論が出なくて十四日の最高裁の裁判官会議にまで延びたというか、そのことを聞いたりあるいは新聞紙上で見たときに、一つ常識的な疑問に思うのは、どうも裁判官の希望者、再任希望者一人一人について、最高裁の事務当局が裁判官会議で説明をしているようにとれるわけですね。
そこで、まず最初に、任期の来た方に対して再任希望を断わるということが、昨年来大きな問題となっております。任期という制度が憲法にあるのだから、これはきびしいかもしれませんけれども、憲法を守る観点からいえば、十年たったら切れるのだ、終身官ではないのだ、そのことを裁判官は肝に銘じていなければならないし、また国民もそれは理解してもらわなければ困る、とこまでは一応理屈として間違ってはいないと思うのです。
○青柳委員 一三期の場合の前例で言うと、当該裁判官の直属の上司といいますか、上司というのかどらか私もその辺のところよくわかりませんけれども、少なくとも先輩に当たる人が、再任を希望するのならば青法協に入っておったんではぐあいが悪い、だから青法協から脱会するような手続をとって、その上で再任希望を出されたほうがよかろうという、そういう工作が相当猛烈に行なわれたようであり、また、それが功を奏して再任されたという
それから本件の問題になっておるものでありますが、青法協と裁判官の選任の問題について考えてみますと、裁判官の再任拒否が青法協会員なるがゆえに拒否されたのは不当であると言う人がありますが、その者が裁判官として好ましくなければ再任を拒否することは当然であることはいままで私が述べたとおりでありますが、再任希望者中青法協会員四人がありまして、このうち三人は再任の予定であって一人だけが拒否の予定であった点から見
任命希望に基づいて再任すべきかどうか、再任名簿に登載すべきかどうかを検討いたすわけでございますが、再任希望書といったものはこれは申請行為に当たるものでないわけでございますので、再任名簿に不登載となりましても、申請行為に対する拒否処分があったということになるものではないわけでございます。
○森山委員 今年四月に十年の任期が来ている裁判官のうち、再任希望者六十三名中一名が最高裁判所の再任裁判官名簿から漏れておるようでありますが、再任指名決定についての一般的な基準はどうなっているのか、このことについても伺いたいと思います。
で、これは最高裁にまずお聞きすることになりますが、裁判官の数が足らぬで、一人でもふやしたいといっておる時期でもありまするし、私は身体的にその裁判官が仕事ができないとか、そういったような特殊な事情がない以上は、全員の方がやはり再任、希望しない人は別です、本人が希望がある以上は全員再任をしていくべきものだというふうに考えておりますが、その点についての最高裁当局の御意見をお聞かせ願いたい。
○矢口最高裁判所長官代理者 十三期の再任希望者の中で青法協の会員であるということをいわれておりますのは八名でございますが、その各人につきまして個々に青法協の会員であるかどうかということは、私どもいろいろな関係でむしろお尋ねすることがどうであろうかというふうに考えておりますので、そういう意味合いでもって正確な数というものは把握していないわけでございます。
○青柳委員 再任希望者は、先ほどのお話で四月十三日の十日あるいはそれより少し前までには申し出を締め切るということでございますが、そうすると現在のところ内閣に提出する指名の名簿、それの作成は完了していないわけですか。
○矢口最高裁判所長官代理者 御本人が再任希望をお出しになるわけでございますので、それが確定的にお出しにならないということになりますにはいま少し間があるのではないかと考えます。